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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19348(T2004−19348/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LEGENDZTALEOFTHEDRAGONKINGS」の文字を標準文字により書してなり、第16類、第24類、第25類、第30類及び第41類に属する願書記載とおりの 商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年12月4日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成16年7月13日付け手続補正書により、第16「 紙類,文房具類,絵はがき,カタログ,カレンダー,雑誌,書籍,日記帳,パンフレット」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,靴類(「靴合せくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう,靴保護金具」を除く。)」、第30類「菓子及びパン」及び 第41類「役務 電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行うゲーム・音楽・映像・アニメーションキャラクターに関する音声その他の音声・アニメーションキャラクターに関する画像(静止画・動画を含む)その他の画像(静止画・動画を含む)の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、著者:園田英樹・渡辺けんじのコミックの題号及びフジテレビで放映されているアニメの題名『レジェンズ甦る竜王伝説』の英語表記『LEGENDZTALEOFTHEDRAGONKINGS』の文字を書してなるところ、『絵はがき,カタログ,書籍,パンフレット,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行うゲーム・音楽・映像・アニメーションキャラクターに関する音声その他の音声・アニメーションキャラクターに関する画像(静止画・動画を含む)その他の画像(静止画・動画を含む)の提供』について使用するときは そのコミック・アニメの映像・音楽等を表示したという商品・役務の品質、質、内容を表したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LEGENDZTALEOFTHEDRAGONKINGS」文字を、同書・同大・等間隔で横書きに表してなるところ、かかる構成よりは、原審説示の如く、特定の題号又はアニメーションの題号を直ちに想起するものとはいえないばかりでなく、当審で調査したが、「LEGENDZTALEOFTHEDRAGONKINGS」が特定の著作物の題号として用いられている事実は、認められない。

そうとすれば、本願商標は、必ずしも特定の著作物の内容、品質を具体的に表示するものでもなく、十分に自他商品の識別標識として機能し得るものというべきであるから、これを商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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