結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−434(T2004−434/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年4月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、四隅に丸みをもたせオレンジ色を施した長方形をやや波状に描いてなるにすぎないので、格別特異な図形とは認められず、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、四隅に丸みをもたせオレンジ色に彩色された長方形を右上がりに波状に描いてなる図形よりなるものであるが、該図形は色彩を施し緩やかな形状をなしており、普通に使用される長方形とは異なる印象を受けるものであり、一種特異な図形を表したものとして看取されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該図形が背景図形等に普通に採択、使用されている事実も発見することができなかった。
してみると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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