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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「DRYMISTの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−21163(T2004−21163/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−21163(T2004−21163/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
DRYMISTの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−21163(T2004−21163/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「DRYMISTの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DRYMIST」の文字と「ドライミスト」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類「消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,その他の消火装置及びその部品・付属品,消防車,消防艇,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,無線応用機械器具,電動式扉自動開閉装置,誘導灯(避難の表示をしたもの),ガソリンステーション用装置,ヒートアイランド防止装置,散水装置,冷却装置,散水による路面冷却装置,水を蒸発させて路面などを冷却する散水装置」を指定商品として、平成15年10月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同16年4月13日付け手続補正書により、第9類「消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,その他の消火装置及びその部品・付属品,消防車,消防艇,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,無線応用機械器具,電動式扉自動開閉装置,誘導灯(避難の表示をしたもの),ガソリンステーション用装置」、第11類「散水装置,冷却装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『乾いているさま』を意味する『DRY』の文字と、『霧。もや』のほか『霧状のもの』を意味する『MIST』の文字とを一連に書してなる『DRYMIST』の欧文字と、その表音と認められる『ドライミスト』のカタカナ文字とを上下2段に書してなるところ、新聞記事検索やインターネットでのウェブページの検索をしてみると、『極小径の水滴』を『ドライミスト』と称している事実が認められるから、これを本願指定商品中、前記意味合いに照応する商品、例えば、『消火器,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,散水装置,冷却装置』に使用しても、『極小径の水滴により消火させる消火器,極小径の水滴を発生させる消火ホース用ノズル・スプリンクラー消火装置・散水装置・冷却装置』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DRYMIST」の文字と「ドライミスト」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、それぞれの構成各文字は外観上一体的に表されており、例え構成中の「DRY」「ドライ」の文字及び「MIST」「ミスト」の各文字が、原審で示す意味を有する語であるとしても、両語を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「DRYMIST」又は「ドライミスト」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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