結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23393(T2004−23393/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおり、「蜂楽饅頭」の文字を筆字風に横書きしてなり、第30類「饅頭」を指定商品として、平成15年11月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第568908号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和34年10月8日に登録出願、第43類「菓子」を指定商品として、同36年4月1日に設定登録されたものである。
そして、その後、3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされているものである。
(2)登録第3132434号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ほうらく」及び「法楽」の文字を縦書きしてなり、平成5年9月8日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録されたものである。
そして、その後、商標権存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標と引用A及びB商標の構成はそれぞれ前記のとおりであるところ、これらは、外観において、十分に区別し得るものである。
次に、称呼についてみるに、本願商標は、「蜂楽饅頭」の文字を筆字風に書してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく、一体に構成されていて、これより生ずる「ホーラクマンジュー」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標構成中の「饅頭」の文字が、その指定商品を表すものであるとしても、かかる構成において、これに接する取引者、需要者が「蜂楽」の文字部分のみに着目し、これより生ずる「ホーラク」の称呼をもって取引にあたるというよりは、むしろ、「蜂楽饅頭」の構成全体をもって、認識し、把握するものというのが自然である。
そうとすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ホーラクマンジュー」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。
他方、引用A商標からは、その構成文字に相応して「タカミドーノホーラク」及び「ホーラク」の称呼が生じ、引用B商標からは、その構成文字に相応して「ホーラク」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標より生ずる「ホーラクマンジュー」の称呼と引用A商標より生ずる「タカミドーノホーラク」及び「ホーラク」の称呼並びに引用B商標より生ずる「ホーラク」の称呼とは、明らかな音数及び構成の差により、称呼上互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
さらに、観念についてみるに、本願商標は、特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいえないものであるのに対し、引用A及びB商標構成中の「法楽」の文字は、仏教用語の一種であることから、明らかに区別し得るものである。
また、仮に、本願商標から、「蜂楽」の文字部分に相応して「ホーラク」の称呼が生ずるとしても、本願商標と引用A及びB商標とは、外観において、明らかに相違するものであり、本願商標構成中の「蜂楽」の文字部分、引用A商標構成中の「法楽」の文字部分及び引用B商標構成中の「法楽」の文字は、相違する「蜂」と「法」の文字自体が有する字義も「(蜂)はち」と「(法)のり。標準、規範として遵守すべき事柄。しおき。刑罰。」のように著しく異なることから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、本願商標をその指定商品に使用した場合、引用A及びB商標を使用した商品との間に、その商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標と引用A及びB商標とは、互いに類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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