結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17954(T2004−17954/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AVON EMPRESS」の文字を標準文字により書してなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年6月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の(a)及び(b)に示した商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)である。
記
(a)「EMPRESS」の文字を横書きしてなり、昭和29年1月6日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同29年8月24日に設定登録された登録第449996号商標。なお、指定商品については、平成17年5月25日に指定商品の書換登録がされ、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として書き換えられている。
(b)「EMPRESS」の文字を標準文字により書してなり、平成14年9月11日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月6日に設定登録された登録第4680529号商標。
本願商標は、前記のとおり「AVON EMPRESS」の文字を書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されていて、これより生ずると認められる「エイボンエンプレス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「エイボンエンプレス」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「エンプレス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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