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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5794(T2004−5794/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ORBIT’S ENGLISH」の欧文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2002年8月20日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年2月20日に登録出願、その後、指定役務については、同年12月9日付けの手続補正書により、第41類「オンラインによる英語の教授,オンラインによる英語教育及び英語教授に関する支援,英語の習熟度に関する試験の実施,その他のオンラインによる英語に関する知識の教授,コンピューターデータベースから若しくは、インターネット上のウエブサイトから提供される英語の教授及びその手段に関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,書籍の制作,教育研修のための施設の提供,通訳,翻訳」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4621525号商標(以下「引用商標」という。)は、「ORBITZ」の欧文字を標準文字で書してなり、第41類「旅行情報・アドバイス・ニュース・旅行及び旅行関連の話題のすべての局面についての特集に特化したラジオ及びテレビ放送番組の企画及び制作,娯楽の提供,教育情報の提供,放送番組の制作,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」、第42類「コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,旅行情報・航空機による輸送・電車による輸送・バスによる輸送・船舶による輸送・音楽イベント・劇場イベント・実演イベント・映画・スポーツイベント・食事・美術品の展示・地上交通・駐車場・ショッピング又は目的地情報に関するコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」のほか、第9類、第16類、第35類、第38類及び第39類の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年10月4日に登録出願、同14年11月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ORBIT’S ENGLISH」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「軌道」等の意味を有する「ORBIT」にアポストロフィ「S」を付してなる「ORBIT’S」の欧文字と「英語」等の意味を有する「ENGLISH」の欧文字との組合わせよりなるものと認識、理解されるものである。

しかして、本願商標よりは、構成文字全体に相応して、「オービッツイングリッシュ」の一連の称呼を生ずるとしても、該称呼は、やや冗長といえるばかりでなく、直ちに、全体として親しまれた特定の観念を有するものともいえないから、これが常に一連にのみ称呼しなければならないとする特段の事情も見いだし難く、さらに、その構成中の後半「ENGLISH」の文字部分は、本願指定役務中の「オンラインによる英語の教授」をはじめとする英語に関する各種教育関連の役務及び通訳、翻訳といった英語と密接な関連を有する役務との関係においては、該役務の対象が「英語」であること、すなわち、役務の質(内容)を表示するにすぎないから、本願商標を前記役務に使用するときは、「ENGLISH」の文字部分は、識別力がないか極めて薄いものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標に接する需要者等は、本願商標の構成中、前半の「ORBIT’S」の文字部分が自他役務の識別標識としての機能を果たす文字部分とみて着目し、これより単に、「オービッツ」と簡略して称呼する場合も十分にあり得るというのが相当である。

そうすると、本願商標は、該文字に相応して、「オービッツイングリッシュ」の称呼を生ずるほか、単に、「オービッツ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、「ORBITZ」の欧文字を書してなるところ

特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとはみられないが、我が国において最も普及している英語読み風に「オービッツ」と称呼して取引に資する場合が決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、「オービッツ」の称呼が生じ、かつ、造語よりなるものといわなければならない。

してみれば、両商標は、外観において差異を有し、観念において比較できないとしても、両者は、「オービッツ」の称呼を共通にする点において相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、補正後の本願の指定役務と引用商標の指定役務とは類似の役務と認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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