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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16048(T2004−16048/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PHOTOSMART」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年9月9日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の(a)及び(b)に示した商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)である。

(a)「SMART」の文字と「スマート」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和25年9月13日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年4月7日に設定登録された登録第423714号商標の商標権の分割に係るものであって、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年9月26日に商標権の分割移転の設定登録がされた登録第423714号商標の2。なお、指定商品については、平成16年8月4日に指定商品の書換登録がされ、第1類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として書き換えられている。

(b)「SMART」の文字を横書きしてなり、平成5年7月8日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月4日に設定登録された登録第4021901号商標。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「PHOTOSMART」の文字を書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体的に表されていて、これより生ずると認められる「フォトスマート」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「フォトスマート」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずるものとは認められない。

したがって、本願商標より「スマート」(颯爽とした、流行の)等の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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