結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15042(T2004−15042/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リフレッシュコート」の文字を標準文字で書してなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成15年3月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「リフレッシュコート」の文字を普通に用いられる態様で表してなるところ、その指定商品との関係において、「リフレッシュ」の語は「・・・外観を新しくする」の意味を、また、「コート」の語は「塗装」の意味をそれぞれ理解させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、「ものの外観を新しくするための塗装用の商品」等の意味合いを容易に理解させ、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「リフレッシュコート」の文字よりなるところ、該文字が原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、該文字が指定商品の品質を直接的あるいは具体的に表示するものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用するときは、自他商品を識別する標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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