結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21935(T2004−21935/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Punchbag」の文字(標準文字による。)を書してなり、第16類、第18類、第25類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成15年6月30日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同16年10月25日付け手続補正書をもって、第16類「接着テープ,ステッカー,その他の文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,型紙,紙製のぼり,紙製旗,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,紙製テーブルクロス,紙類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第42類「建築物の設計,デザインの考案,ウェブサイトの作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『穴をあける』等を意味する英語としてよく知られている『Punch』の文字と、『袋』『かばん』等を意味する英語としてよく知られている『bag』の文字とを一連に『Punchbag』と標準文字で書してなるところ、その指定商品中『かばん類、袋物』との関係においては、これらの商品に穴あけすることによって、装飾的なデザインにしてアクセントを持たせたものもあるところからすれば、このような本願商標をその指定商品中『かばん類、袋物』に使用するときは、その商品が『穴をあけてデザインされた商品』であるという、単に商品の品質、形状を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、原審において商品の品質、形状を表示してなる旨説示した商品は削除されたと認められるものである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する「Punchbag」の文字が、補正後の本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務の品質及び役務の質等を表示するものとはいえず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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