結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23323(T2004−23323/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「すべてをグリーンに」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月3日に登録出願され、その後、その指定商品については同16年10月7日付け手続補正書により、第9類「金銭登録機,現金自動預金支払機,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,その他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『すべてをグリーンに』の文字を書してなるが、近時、多くの企業が環境に配慮した企業行動を実践し『グリーンカンパニー』と呼ばれており、『グリーン』の文字が『環境対策』のキーワードとして広く用いられているところ、本願商標全体よりは『資源の節約や、リサイクル商品の開発・販売等で廃棄物の発生抑制に努めること等により、環境に配慮した企業行動を実践しましょう』的意味合いを理解させるに止まり、こうしたものは、近年、企業がCI(コーポレートアイデンティティ)を導入するときに採択される、自社の企業理念・コンセプトを示す一種のキャッチフレーズ、キャッチコピー的なものの類いと認められ、このようなものを商標としてその指定商品に使用をしても、何ら自他商品の識別標識としての機能を果たすものでなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「すべてをグリーンに」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されているものである。そして、その構成中の「グリーン」の文字部分が、「環境対策」のキーワードの意味合いで使用される場合があるとしても、「すべてをグリーンに」の文字よりなる本願商標から、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものである。
また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、キャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。