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結論

勝訴(請求認容)

商標「すべてをグリーンに」の論点抽出失敗(第3条第1項第6号|審判不服2004−23323(T2004−23323/J1))

審判番号
不服2004−23323(T2004−23323/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「すべてをグリーンに」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−23323(T2004−23323/J1)・不服)は、本件商標「すべてをグリーンに」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すべてをグリーンに」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月3日に登録出願され、その後、その指定商品については同16年10月7日付け手続補正書により、第9類「金銭登録機,現金自動預金支払機,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,その他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『すべてをグリーンに』の文字を書してなるが、近時、多くの企業が環境に配慮した企業行動を実践し『グリーンカンパニー』と呼ばれており、『グリーン』の文字が『環境対策』のキーワードとして広く用いられているところ、本願商標全体よりは『資源の節約や、リサイクル商品の開発・販売等で廃棄物の発生抑制に努めること等により、環境に配慮した企業行動を実践しましょう』的意味合いを理解させるに止まり、こうしたものは、近年、企業がCI(コーポレートアイデンティティ)を導入するときに採択される、自社の企業理念・コンセプトを示す一種のキャッチフレーズ、キャッチコピー的なものの類いと認められ、このようなものを商標としてその指定商品に使用をしても、何ら自他商品の識別標識としての機能を果たすものでなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「すべてをグリーンに」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されているものである。そして、その構成中の「グリーン」の文字部分が、「環境対策」のキーワードの意味合いで使用される場合があるとしても、「すべてをグリーンに」の文字よりなる本願商標から、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものである。

また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、キャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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