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Trademark Appeal Case

「グリーンミックス」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13245(T2004−13245/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グリーンミックス」の文字を書してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の色彩が緑を混ぜた色であることを認識させる「グリーンミックス」の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりであるところ、「グリーン」の文字が「緑」を、「ミックス」の文字が「混ぜる」の意味を有する語であるとしても、これらを結合させた「グリーンミックス」の文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が指定商品の分野において、商品の品質(色彩)等を表示するためのものとして普通に使用されている事実は見出し得ない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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