結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22720(T2004−22720/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授 」を指定役務として,平成15年12月25日に登録出願されたものである。
原査定において,本願拒絶の理由に引用した登録第3109052号商標(以下「引用商標」という。)は,後掲(2)のとおりの構成よりなり,平成4年9月4日に登録出願,第41類「技芸,スポ―ツ又は知識の教授,運動施設の提供,娯楽施設の提供」を指定役務として,同7年12月26日に設定登録され,平成17年10月4日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は,後掲(1)のとおり,赤色に着色され,一定の厚みを持った帯状の山形図形(その内部には,「トンボ」と思われる図形及び「植物の葉脈」と思われる図形を各2個有している。)を屋根のようにし,その屋根の下に入るよう,「AICJ」の文字,及び緑色で塗りつぶした,上向きの「トンボ」と思われる図形を,まとまりよく配置してなるものである。
他方,引用商標は,後掲(2)のとおり,黒塗りで表した,下向きの「トンボ」と思われる図形の下部に,「W」部分をやや図案化してなる「TOMBOW」及びの「TOMBOW」の文字を,二段に横書きしてなるものである。
そこで,本願商標と引用商標とを比較するに,外観においては,赤色に着色された山形の図形部分の有無,「トンボ」と思われる図形部分の着色並びに上下の向き,各文字部分に明らかに差異を有し,これらの差異が両商標の外観に与える影響は大きく,視覚的影響を異にするものというべきである。
また,称呼においても,本願商標の文字部分から生ずる「エイアイシイジェイ」の称呼と,引用商標の文字部分から生ずる「トンボ」及び「トンボウ」の称呼とは,明らかに差異を有するものである。
さらに,観念においては,本願商標は,全体として特定の観念が生ずるものであるとはいえないから,引用商標と比較することができない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,「トンボ」と思われる図形部分を共通にするとしても,前記したように,明かな差異を有するものであり,時と所を異にして離隔的に観察した場合においても,相紛れるおそれはないというのが相当である。
なお,本願商標及び引用商標に共通する「トンボ」と思われる図形部分は,いずれも,一般的に親しまれた典型的な「トンボ」の特徴をとらえたものであり,格別に特異な構成とはいえないものであるところ,本願商標は,屋根のような図形部分の下に,まとまりよく「AICJ」の文字及び「トンボ」と思われる図形部分を一体的に配置してなるものであり,当該図形部分のみをとらえて商取引に資するとは認め難いものであって,「トンボ」と思われる図形部分のみを分離・抽出して比較の対象とすべきではない。
したがって,本願商標と引用商標とが外観において類似する商標であると認定し,その上で,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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