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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21037(T2004−21037/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビニライナー」の文字(標準文字による。)を書してなり、第21類「軍手,その他の作業用手袋」を指定商品として、平成16年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ビニライナー』の文字を標準文字で普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中『ビニ』の文字部分は、『ビニルクロス被覆手袋,その他のビニル被覆手袋』の意味を表す、指定商品の素材を直観させる文字部分であり、また、構成中『ライナー』の文字部分は、手袋の裏打ち・内張りに関する品質表示として『ビニル被覆裏張り手袋』等を指称する語で、本願商標をその指定商品に使用した場合、『手肌の装着効能が適切なビニル被覆裏張り手袋』を表したものと認識するにとどまり、商品の品質・素材・表装/内張り/裏地(get-up)・効能・原材料を表したにすぎず、何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品(ビニル被覆裏張り手袋・ビニール手袋以外の商品)に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ビニライナー」の文字よりなるものであるところ、これよりは、原審説示のごとき意味合いを看取できないばかりでなく、これがその指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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