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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18888(T2004−18888/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、幾何的図形と「AIR PUTTER」の欧文字よりなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月13日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同年7月26日付けの手続補正書により、「中空構造のゴルフパター」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第577467号商標は、「AIR」の欧文字を書してなり、昭和35年3月12日に登録出願、第61類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年7月10日に登録、その後、指定商品については、平成14年9月11日に書換登録により商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換えられたものであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4290812号商標は、別掲(2)のとおり、図形と「AIR」の欧文字よりなり、平成8年10月8日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4327964号商標は、別掲(2)のとおり、図形と「AIR」の欧文字よりなり、平成8年3月5日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、幾何的図形と「AIR PUTTER」の文字よりなるものであるところ、その構成中、「AIR PUTTER」の文字部分は独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。

しかして、該文字部分は、外観上まとまりよく一体として表してなるものであり、これより生ずる「エアーパター」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成中、「PUTTER」の文字部分が、ゴルフクラブの一種であるパット用のゴルフクラブを意味するものであるとしても、かかる構成にあっては直ちにその商品の品質を表示するものとはいい難く、むしろ上記構成文字の全体をもって表した不可分一体のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標を構成する文字部分よりは、その構成文字の全体に相応し「エアーパター」の称呼のみを生ずるというべきである。

してみれば、本願商標よりはその構成文字中「AIR」の文字に相応し「エアー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標が引用商標と称呼において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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