結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17645(T2004−17645/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Slow Cosmetics」の欧文字と「スロー コスメティクス」の片仮名文字とを二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び第41類「美容に関する知識・技能の教授,美容に関するセミナーの企画・運営・開催」を指定商品及び指定役務として、平成15年5月14日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、『Slow Cosmetics』と『スロー コスメティクス』とを二段併記してなるところ、近年において『スロー』の文字は、スローフードを始め、スローライフ、スロービジネス、スローツアー等の時間をかけ、本来の姿に戻ることを目的としたものを意味するものとして使用され(例えば、2004年2月7日付け朝日新聞東京朝刊21頁)、また、後半の『Cosmetics』、『コスメティクス』は、『化粧品』を表したと看取されるものである。そして『時間をかけた原材料本来の特質保持の化粧品』が確認されるから、本願商標をその指定商品・役務中、例えば『時間をかけた原材料本来の特質保持の化粧品』及び『時間をかけた原材料本来の特質保持の化粧品を用いた美容に関する知識・技能の教授,時間をかけた原材料本来の特質保持の化粧品を用いた美容に関するセミナーの企画・運営・開催』等について使用するときは、商品・役務の品質及び質を強調するがごとく、顧客の関心を集めるキャッチコピーの類の一を表示したにすぎないと理解され、取引者(「当業者」を含む)・需要者をして、何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識させることができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の品質及び質に誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Slow Cosmetics」の欧文字と「スロー コスメティクス」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、その構成中の「Slow」、「スロー」の各文字部分は、「遅い、ゆっくりした」等を意味する英語及びその片仮名表記であり、また、同じく、構成中の「Cosmetics」、「コスメティクス」の各文字部分は、「化粧品」を意味する「cosmetic」(コスメティック)を理解させるものであるとしても、両語が結合してなる本願商標が、原審説示のような「商品・役務の品質及び質を強調するがごとく、顧客の関心を集めるキャッチコピーの類の一を表示したにすぎないもの」との意味合いにおいて、一般に直ちに認識されているという事実は、見いだせない。
また、本願商標を構成する文字自体が、この種指定商品及び指定役務の分野において、商品の品質及び役務の質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は、見いだし得ない。
してみると、本願商標は、構成文字全体もって、一種の造語を表したと理解されるというのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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