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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23779(T2004−23779/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナノエクセレント美容液」の文字を標準文字で書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月9日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、平成16年11月10日付けの手続補正書により、第3類「美容液」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、「ナノテクノロジー」を認識させる「ナノ」の文字と、「優秀な、素晴らしい」等の意味を有する外来語「エクセレント」の文字及び本願指定商品中に含まれる「美容液」の文字とを一連に「ナノエクセレント美容液」と普通に用いられる方法で表してなるものであって、全体として「ナノテクノロジーを用いた優れた(素晴らしい)美容液」の意味合いを認識させるものであるところ、近時、ナノメートルのスケールで物質の構造や性質を制御し、新しい機能や特性を発現させる技術であるナノテクノロジーを用いた美容液等が広く製造、販売されている実状よりすれば、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質及び生産の方法を誇称表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ナノエクセレント美容液」の文字よりなり、その指定商品を第3類「美容液」とするものである。そうすると、本願商標の構成中「美容液」の文字部分は、その指定商品との関係上、使用に係る商品を表したものといえる。

しかしながら、本願商標の構成中「ナノエクセレント」の文字部分については、仮に原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その構成各文字は、標準文字にて同じ間隔で一体に表してなるものであり、かかる構成にあっては、本願商標の指定商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとはいい難く、また、「ナノエクセレント」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうとすれば、本願商標の構成中「ナノエクセレント」の文字自体は、一体に把握され、かつ、特定の語義を有しない一種の造語と認識されるものとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品について使用した場合、自他商品を識別する標識としての出所表示機能を有しない商標ということはできないものであり、また、その指定商品も上記のとおり補正されているものであるから、商品の品質について何ら誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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