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Trademark Appeal Case

称呼の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−11887(T2004−11887/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PURPLEICE MAX」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年5月10日付けの手続補正書によって、第28類「ぱちんこ器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の5件である。

(1)登録第1099199号商標(以下「引用商標1」という。)は、黒塗り横長四角形内に白抜きした「MAX」の欧文字を顕著に書し、その上部に「ハンドワークのシステム・プランナー」の文字及びその下部に「マックス株式会社」の文字を書してなり、昭和45年8月17日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年12月9日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中「おもちゃ、人形」について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成10年11月11日になされているものである。

(2)登録第2694215号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MAX」の欧文字を書してなり、平成4年3月5日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中「おもちゃ、人形」について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成10年11月11日になされているものである。

(3)登録第4434791号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MAX」及び「マックス」の文字を上下二段に書してなり、平成11年6月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものである。

なお、原査定で引用した商願2000−57331号及び商願2001−83487号は、前者が平成16年9月3日、後者が平成17年8月8日にそれぞれ拒絶査定が確定している。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「PURPLEICE」と「MAX」の文字を1文字程度間隔をあけて書してなるところ、その構成中の「MAX」の文字部分は、「最大量、最大限」等を意味する英語「MAXIMUM」の略語であり、その補正後の指定商品との関係においては、「出玉が最大量獲得可能な機種」等であることを表示するものとして普通に使用されていることから、自他商品の識別機能が必ずしも強いとはいえないものである。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「パープルアイスマックス」の称呼のほか、前半の「PURPLEICE」の文字部分に相応して「パープルアイス」の称呼を生じ、他に称呼は生じないというべきである。

したがって、本願商標より「マックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1ないし3とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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