1 本願商標
本願商標は、「WEBSKY」の欧文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年4月16日に登録出願、その後、指定役務については、同15年11月17日付け及び当審における同17年4月18日付けの手続補正書により、第35類「トレーディングスタンプの発行,競売の運営,新聞の予約購読の取次ぎ,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,電子計算機の操作に関する運行管理,コンピュータシステムの操作に関する運用管理」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)ないし(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録第4529552号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年1月14日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年12月14日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願の指定役務については、上記1のとおり補正された結果、役務の内容・範囲が明確で、かつ、役務の区分に従ったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定役務と引用商標の指定役務とは、類似しない役務と認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項、及び同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。