結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23926(T2004−23926/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フジローブ」の文字(標準文字による。)を書してなり、第21類「軍手,その他の作業用手袋」を指定商品として、平成16年2月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2128043号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、かかる構成にあっては、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、構成中の「ローブ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせないから、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「フジローブ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、かかる構成にあっては、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、構成中の「ローブ」又は「LOVE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせないから、引用商標からは、その構成文字全体に相応して「ダイローブ」又は「ダイラブ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
そうとすると、本願商標から生ずる称呼と引用商標から生ずる称呼とは、明らかに区別できるものである。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては明らかに異なり、観念については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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