結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22995(T2004−22995/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「キングオブキングス」及び「KING OF KINGS」の文字を二段に書してなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成15年12月2日に登録出願,その後,指定役務については,原審における同16年8月13日付けの手続補正書により,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム又はゲームに関する映像の提供,ボウリング場・その他の運動施設の提供,録音済みコンパクトディスク・録音済み光磁気ディスク・録音済み磁気テープ・その他のレコードの貸与,録画済み磁気テープ・磁気ディスク・光ディスクの貸与,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームソフトの貸与,おもちゃの貸与,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させたCD−ROM・その他の記憶媒体の貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシンの貸与,遊戯用器具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,インターネットによる映画の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,インターネットによる音楽の提供,放送番組の制作,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,移動体電話による通信を用いたゲームの提供,移動体電話による通信を用いた娯楽情報の提供,移動体電話による通信を用いた音楽の提供,移動体電話による通信を用いた画像の提供,写真の撮影」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,イギリス国スコットランド所在の『ユナイテッド ディスティラーズ エンド ヴィントナーズ(イーアール)リミテッド』が,商品『スコッチウイスキー』について使用し著名である『キングオブキングス』及び『KING OF KINGS』の文字を二段に書してなるので,出願人がこれをその指定役務に使用するときは,該役務が前記会社又は前記会社と何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように,役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには,本願の登録出願時及び査定時(又は審決時)に,引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者,需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ,引用商標が我が国の取引者,需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて,当審において職権をもって調査するも,「キングオブキングス」及び「KING OF KINGS」の文字からなる引用商標が,上記「ユナイテッド ディスティラーズ エンド ヴィントナーズ(イーアール)リミテッド」に係る商品又は役務を表示するものとして,著名な商標であると認めるに足りる十分な資料を見いだすことができなかった。
そうすると,本願商標をその指定役務に使用しても,その役務が原審説示の「ユナイテッド ディスティラーズ エンド ヴィントナーズ(イーアール)リミテッド」又は同社と何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように,取引者,需要者が役務の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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