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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18332(T2004−18332/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JCBPLATINUM」の欧文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成15年10月3日に登録出願されたもので、その後、指定役務については、同16年6月8日付けの手続補正書により、「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,債権の回収の代行,金銭債権の取得及び譲渡,手形交換,両替,ファクタリング,資金の貸付け,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,債務の保証,分割払い購入資金の貸付け,担保付資金の貸付け,預金の受入れ,割賦購入のあっせん,旅行者用小切手の販売の媒介又は取次ぎ,ガス料金・電気料金・電話料金の徴収の代行又は公共料金の徴収の代行及びこれに関する情報の提供,賃貸料の徴収の代行,金融に関する個人信用情報の提供,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)の登録商標を引用して、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第3070180号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年8月31日に設定登録され、その後、同17年7月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3070181号商標(以下「引用商標2」という。)は、「プラチナ・カード」の文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年8月31日に設定登録され、その後、同17年7月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「JCBPLATINUM」の欧文字を標準文字で書してなるところ、各文字は、同じ書体、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表されており、構成中の「PLATINUM」の欧文字部分のみに着目し、取引に資されるというような特段の事由は見いだし得ない。加えて、本願商標構成中の「JCB」の欧文字部分は、請求人の略称として広く知られているものであり、また、本願指定役務中の「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」等の役務との関係においては、「PLATINUM」の欧文字部分は、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないか、又は自他役務識別標識としての機能が非常に弱い部分と認められる。

そうとすると、本願商標からは、構成文字に相応して「ジェイシービープラチナ」の称呼のほか、単に「ジェイシービー」の称呼のみが生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より「プラチナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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