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Trademark Appeal Case

役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19960(T2004−19960/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「MICS」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第42類に属する願書記載の役務を指定役務として,平成15年8月19日に登録出願,その後,指定役務については,当審における同18年2月9日付け手続補正書により,第42類「サービスステーション及び整備工場相互間における自動車整備情報の提供のための通信ネットワークの構築・保守・管理及びこれらに関するコンサルティング」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第3321234号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,その指定役務について上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似する役務がすべて削除され,引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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