結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15046(T2004−15046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ひのき泥炭石」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成13年7月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ひのき泥炭石」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるが、ベントナイト等の粘土、炭、ヒノキピュアオイルを主な原材料とするせっけんが「ひのき泥炭石」と称されて、広く製造、販売されているところである。また、インターネット調査によれば、例えば、「檜泥炭」「海泥炭檜」「檜の森 ひのき炭爽・・・」のように「泥」「炭」「檜」の成分を配合した点を強調したせっけん類、化粧品(コンディショナー)等の商品が販売されているものである。そうすると、前記「ひのき泥炭石」の文字からなる本願商標をその指定商品中、ベントナイト等の粘土、炭、ヒノキピュアオイルを主な原材料とする商品、例えば、「せっけん,洗浄料」に使用しても、需要者は、単に商品の原材料、品質を表示したものと認識し、理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ひのき泥炭石」の文字よりなるところ、たとえ、原審が説示するように、「泥」「炭」「檜」の成分を配合した点を強調したせっけん類、化粧品(コンディショナー)等の商品が販売されているとしても、「ひのき」「泥」「炭」及び「石」の各語を一連に羅列表示してなる「ひのき泥炭石」の文字が、その指定商品の原材料及び品質を直接的あるいは具体的に表示するものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したところ、請求人(出願人)が商品「せっけん,ハンドクリーム」等に「ひのき泥炭石」の文字を商標として使用する以外に、「ひのき泥炭石」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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