結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3160(T2005−3160/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ONTA」の文字を横書きしてなり、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4551635号商標(平成13年5月8日出願、同14年3月15日設定登録)(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは「オンタ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、かかる構成にあっては、殊更「音多」又は「Station」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりも、構成全体をもって一体不可分のものと認識され取引に当たるとみるのが自然である。
そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「オンタステーション」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「オンタ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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