結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21073(T2004−21073/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月10日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成15年8月22日付け及び同16年3月31日付け手続補正書により、第6類「金属製錠」及び第9類「電子錠及び電子錠用コンピュータソフトウエア」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、太線で描いた横長の楕円状の輪郭内に、やや右傾斜のゴシック体風の太字書体をもって『SG』の文字を書してなるところ、商品の品番、規格、形式等を表示するための記号、符号として類型的に取引上一般に採択・使用されているものと同種のアルファベット『SG』を、ありふれた輪郭で囲んでなるものであるから、これはきわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、やや肉太の線で描かれた楕円図形内に、太字ゴシック体風の「SG」と思しき斜体文字を配してなるものであるが、該文字部分は、互いにその位置を上下にずらし、「S」の文字の右側下部と、「G」の文字の左側上部とを接合させたものである。
そうとすれば、本願商標は、全体として一種のモノグラムを表してなる商標というべきである。
してみれば、楕円図形部分も含め全体としてみた場合、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、原審説示のような、商品の品番、規格、形式等を表示するための記号・符号としての一類型を表したものではなく、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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