sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

SGモノグラムの識別力

審判番号
不服2004−21073(T2004−21073/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月10日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成15年8月22日付け及び同16年3月31日付け手続補正書により、第6類「金属製錠」及び第9類「電子錠及び電子錠用コンピュータソフトウエア」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、太線で描いた横長の楕円状の輪郭内に、やや右傾斜のゴシック体風の太字書体をもって『SG』の文字を書してなるところ、商品の品番、規格、形式等を表示するための記号、符号として類型的に取引上一般に採択・使用されているものと同種のアルファベット『SG』を、ありふれた輪郭で囲んでなるものであるから、これはきわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや肉太の線で描かれた楕円図形内に、太字ゴシック体風の「SG」と思しき斜体文字を配してなるものであるが、該文字部分は、互いにその位置を上下にずらし、「S」の文字の右側下部と、「G」の文字の左側上部とを接合させたものである。

そうとすれば、本願商標は、全体として一種のモノグラムを表してなる商標というべきである。

してみれば、楕円図形部分も含め全体としてみた場合、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、原審説示のような、商品の品番、規格、形式等を表示するための記号・符号としての一類型を表したものではなく、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。