結論テキスト
登録第191940号商標の防護標章第2号の存続期間の更新は登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15708号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願の防護標章に係る登録第191940号商標(以下、「本件商標」という。)は、下記に示す構成よりなり、第3類「香料類及他の類に属せざる化粧品」を指定商品として、昭和2年2月2日登録出願され、昭和2年7月18日登録され、昭和22年9月9日、昭和42年9月13日、昭和53年5月10日、昭和62年8月20日及び平成9年9月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、本件商標の防護標章登録願として、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品とし、昭和35年8月2日に出願され、同44年6月30日に防護標章第2号として登録され、その後、同54年8月29日及び平成1年7月21日に防護標章登録に基づく権利存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願は、その更新に係る登録商標が、現在も広く需要者の間に認識されているものとは認められない。旨、認定、判断して拒絶したものである。
本件商標は、前記のように登録された後、昭和22年9月9日、同42年9月13日、同53年5月10日、同62年8月20日及び平成9年9月30日に権利存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
そこで判断するに、防護標章第1号が平成9年1月30日に防護標章登録に基づく権利存続期間の更新登録がされたこと、本願の防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願に平成11年7月7日付け提出の意見書に添付の資料(第1号証乃至第3号証の139)及び平成11年8月3日付け提出の上申書に添付の資料(第4号証の1乃至第7号証)を総合的に判断すると、本件商標が、現在においても需要者の間に広く認識されているものと認められる。
そうとすれば、防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願は、その更新に係る本件商標が、現在も広く需要者の間に認識されているものとは認められない。と認定、判断し、商標法第65条の2第2項但し書きに該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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