結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18799(T2004−18799/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MegaVoice」及び「メガボイス」の文字を二段に横書きしてなり、第9類及び第15類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年1月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、単に本願指定商品のsoundの大きいこと(←MΕΓΑС;大きな)を表し、『最高の』の意(小学館ランダムハウス英和大辞典第2版第1684頁)として看取される『Mega』の欧文字『メガ』の片仮名文字と、『声』『音声』『調音』を表す音楽用語の『Voice』と『ボイス』の文字を連綴し、本願指定商品が、最高の音声・最高の調音・大音声・広く拡声されることを効能とする商品であることを指称する『MegaVoice』と『メガボイス』と二段併記書してなるものですから、本願商標よりは直ちに、『本願指定商品が、最高の音声・最高の調音・大音声・広く拡声されることを効能とする商品』もしくは、『広く拡声されることを効能とする商品』としてのキャッチフレーズ(企業命題)として認識されるものである。以上の事実、キャッチフレーズ(企業命題)・品質表示として採択使用されている事実を添付画像で裏付ける。而して、本願商標は、品番・効能誇称と品質表示、もしくは、『広く拡声されることを効能とする商品』としてのキャッチフレーズ(企業命題)を連綴してなるものと看取されるもので、このような欧文字表記と片仮名文字表記の二段併記によっては、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MegaVoice」及び「メガボイス」の文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、原審説示の如く、「Mega」「メガ」の文字が「大きい」及び「 Voice」「ボイス」の文字が「声、音声」の意味合いを有しているとしても、これらを組み合わせた「MegaVoice」及び「メガボイス」は、せいぜい「大きな声」程度の漠然としたイメージが想起され得るのみであって、指定商品との関係で具体的な意味、観念を直感させ、品番、効能の誇称等を認識させるものとはいえず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当であり、指定商品との関係において、十分に自他商品の識別機能を有するものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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