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Trademark Appeal Case

商標使用の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30118(T2005−30118/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4523251号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年2月9日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年11月16日に設定登録されたものである。

2.請求人の主張

商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べている。

本件商標は、その指定商品「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しない。

3.被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審判を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)被請求人は、本件商標を「被服(ジャケット)」に使用している。その証拠を提出すると共に、若干の補足説明をする。

ジャケットについて使用している写真及び下げ札 (乙第1号証)

移動明細 (乙第2号証)

売掛金元帳 株式会社東急ストア (乙第3号証の1)

売掛金元帳 株式会社東急ストアに仕入担当者が署名、捺印した証明書

(乙第3号証の2)

売掛金元帳 ユニー株式会社 (乙第4号証の1)

売掛金元帳 ユニー株式会社に仕入担当者が署名、捺印した証明書

(乙第4号証の2)

売掛金元帳 トキハ百貨店 (乙第5号証)

売掛金元帳 生活協同組合 コープ (乙第6号証)

売掛金元帳 株式会社イズミ (乙第7号証)

(補足説明)

被請求人は、乙第1号証に示すように、「ジャケット」の下げ札に本件商標を使用している。

この下げ札の裏側には、品番「21558」が「No.」として記載されており、この品番が乙第2号証の「移動明細」の頭に「品番」として記載されている。

「移動明細」の右上の日付「3年3月12日」は、「2003年3月12日」を表すものである。

この「移動明細」に対応したかたちで、乙第3号証ないし乙第7号証の「売掛金元帳」が作成されている。

例えば、乙第3号証の1の「売掛金元帳」について説明すると、得意先の先頭のページに得意先名として「東急ストア」が記載されている。

そして、本件商標の使用実績を示した該当ページの出荷日の日付「150220」は、「平成15年2月20日」を表している。

この際、伝票NOは、移動明細では枝番号が、売掛金元帳には、親番号が付されている。即ち、乙第2号証及び乙第3号証の1では、親番号が「1006400」、枝番号が「10064701」となる。

これら、出荷日・記帳日の日付、相手先(得意先)のコード番号、区分は、全て一致している筈である。

また、乙第5号証の「売掛金元帳」について説明すると、出荷日の日付「150220」は、「平成15年2月20日」を表している。

この際、伝票NOは、移動明細では枝番号が、売掛金元帳には、親番号が付されている。即ち、乙第2号証及び乙第5号証では、親番号が「0147100」、枝番号が「01471701」となる。

このように、移動明細と各売掛金元帳の記載をみれば、乙第1号証のジャケットが各取引先に販売されていた事実が明らかである。

なお、この移動明細、売掛金元帳は、国税庁に提出する会計帳簿であり、その内容を変更するようなことはできないものである。

また、取引の実情からみても、被請求人と各取引先は、オンラインによる残高払いで取引を行っており、紙での納品書、請求書等は一切生じることがないことを申し添える。

(2)以上のとおり、本件商標は、「被服」に含まれる「ジャケット」に使用されていることは明らかである。

4.当審の判断

(1)乙第1号証は、ジャケットにタグをつり下げてある写真4葉、タグ(下げ札)の拡大写真1葉及びタグ(実物見本)であって、これらのタグの表面には本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されていること、また、タグ(実物見本及び拡大写真)の裏面には、該ジャケットの品番「NO.21558」、その下部に商標権者の社名「タキヒヨー株式会社」及び電話番号等の表示が認められる。

乙第2号証は、商標権者が2003年3月12日に作成した「移動明細」とする会計帳簿であり、この書証中には、タグに表示されている品番「NO.21558」の他、伝票NO、相手先のコード番号及びその区分番号、数量、単価、金額等の表示が認められる。

さらに、乙第3号証ないし同第7号証(枝番を含む。)は、平成15年2月28日現在の「売掛金元帳」であり、各売掛金元帳には各取引先名が表示されており、移動明細の伝票NO(枝番号)に対応する(親番号)が他の記載事項と共に表示されていることが認められる。

(2)そして、商標権者が本件商標を付して使用する上記取引商品「ジャケット」は、本件商標の指定商品中の「被服」に含まれる商品である。

(3)以上のとおり、乙各号証を総合勘案すると、被請求人は、本件審判請求の登録(平成17年2月25日)前3年以内に、本件商標の指定商品、すなわち取消請求に係る商品に含まれる「ジャケット」について、本件商標と社会通念上同一といえる商標を商標権者により使用していたことが認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する

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