sokuhyo

Trademark Appeal Case

COLORTAGの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16746(T2004−16746/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COLORTAG」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第20類について願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月19日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成18年3月6日付けの手続補正書により、第9類「被服の盗難防止保安用器具,盗難警報器,商品の万引きを防止するために物品に取り付ける染料物質のカプセルを含んだプラスチック製のクリップ,商品販売時に盗難対象商品から盗難防止装置をゆるめ取り外すためのプラスチック製のゆるめ装置」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『COLORTAG』の欧文字を普通に用いられる方法(標準文字による商標)で書してなるところ、これよりは直ちに、『有彩色の記述的マーク,有彩色の商品につけてある下げ札を有する商品』の意を容易に認識するに止まり、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質・自鳴式タグ、磁気化されたラベルタグ等の盗難防止装置用タグ等の材料・用途・効能・色彩・表装等を表示するにすぎず、何ら自他商品識別標識としての機能は認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「COLORTAG」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。