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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「複合語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20398(T2002−20398/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−20398(T2002−20398/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20398(T2002−20398/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおり、「和風ブランチ」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年7月9日付け手続補正書により、第30類「雑炊」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『和風ブランチ』の文字を表してなるが、『和風』の文字は『日本風』を、『ブランチ』の文字は『昼食を兼ねた遅い朝食(brunch)』を意味する語であって、それぞれの文字より全体として『和風の遅めの朝食(食事)』の意味合いを容易に認識させるものであるから、これを本願指定商品中『和風の雑炊』に使用しても、単に商品の品質、用途を表示したものとして把握、認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『洋風の雑炊』や『中華風の雑炊』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成文字は、同じ大きさ、等間隔で、かつレタリングを施されており、外観上一体的に表されているものであり、これより生ずる称呼「ワフウブランチ」も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、該文字構成中の「和風」「ブランチ」の各文字が原審指摘のとおりの意味をそれぞれ有する語であるとしても、本願指定商品との関係、及びかかる構成においては、これに接する取引者、需要者をして、構成文字全体が特定の意味合いを有しない一体不可分の造語よりなるものとして認識されるというのが相当である。

また、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「和風ブランチ」の文字が商品「雑炊」の品質を具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていることを示す事実も見いだせなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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