結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20398(T2002−20398/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおり、「和風ブランチ」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年7月9日付け手続補正書により、第30類「雑炊」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『和風ブランチ』の文字を表してなるが、『和風』の文字は『日本風』を、『ブランチ』の文字は『昼食を兼ねた遅い朝食(brunch)』を意味する語であって、それぞれの文字より全体として『和風の遅めの朝食(食事)』の意味合いを容易に認識させるものであるから、これを本願指定商品中『和風の雑炊』に使用しても、単に商品の品質、用途を表示したものとして把握、認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『洋風の雑炊』や『中華風の雑炊』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成文字は、同じ大きさ、等間隔で、かつレタリングを施されており、外観上一体的に表されているものであり、これより生ずる称呼「ワフウブランチ」も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、該文字構成中の「和風」「ブランチ」の各文字が原審指摘のとおりの意味をそれぞれ有する語であるとしても、本願指定商品との関係、及びかかる構成においては、これに接する取引者、需要者をして、構成文字全体が特定の意味合いを有しない一体不可分の造語よりなるものとして認識されるというのが相当である。
また、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「和風ブランチ」の文字が商品「雑炊」の品質を具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていることを示す事実も見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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