結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15062(T2004−15062/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月23日に登録出願されたもので、その後、指定商品については、同16年4月20日付けの手続補正書により、「コンタクトレンズ,運動用ゴーグル,サングラス,水中マスク,水中眼鏡,鼻眼鏡,普通眼鏡,防じん眼鏡,コンタクトレンズ用容器,つる,鼻眼鏡のマウント,鼻眼鏡用鎖,鼻眼鏡用ひも,眼鏡ケース,眼鏡ふき,枠」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2670372号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であるとして、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「SPRING」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月23日に登録出願され、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同16年8月31日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。さらに、指定商品については、同17年4月27日に第9類「眼鏡」、第14類「時計」とする書換登録がされているものである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、切り欠円形内に白抜きで「K-tai」(「K」の文字については、図案化されている。)の欧文字を書したものを上段に配し、これに先頭文字の左上部を一部重ねるように「I」の文字をバネのように表してなる「SPRING」の欧文字をまとまり良く配し、さらに、その下に「ケータイスプリング」の片仮名文字を書してなるものであり、該片仮名文字は、前記欧文字「K-tai」と「SPRING」の欧文字部分から生ずる読みを特定したものと無理なく認識し得るものである。
そうとすると、本願商標より生ずると認められる「ケータイスプリング」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼できるものであるから、本願商標からは「ケータイスプリング」の称呼のみを生ずるものと見るのが相当である。
したがって、本願商標より「スプリング」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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