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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「景観名称の識別力と産地」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12942(T2004−12942/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−12942(T2004−12942/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
景観名称の識別力と産地
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12942(T2004−12942/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「景観名称の識別力と産地」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「寝観音水」の文字を横書きしてなり、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、平成15年8月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『寝観音水』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるが、その構成中の『寝観音』の文字部分は九州の阿蘇地方の阿蘇五岳の別称であり、これに、その指定商品である『ミネラルウォーター』を指称するものと認められる『水』の文字を結合させてなるとしても、全体としては、阿蘇五岳で採取された水であることを認識させるにとどまり、これをその指定商品中、阿蘇地方の阿蘇五岳で採取されたミネラルウォーターに使用したときは、商品の品質(産地)を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「寝観音水」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「寝観音」の文字は、「寝ている観音様のように見える稜線(尾根)のある場所(景観)」程の意味合いを表すものとして使用されていること、及び我が国においては、「寝観音」と称されている場所(景観)が各地に多数存在していることが、例えば、新聞やインターネットのホームページに掲載された記事等からも認められる。

そして、該記事等からは、阿蘇地方の阿蘇五岳が「寝観音」の別称を有していることを認め得るものであるが、一方、前記したように、我が国においては「寝観音」と称されている場所(景観)が各地に多数存在しているところであるから、該文字が阿蘇五岳のみを指称するものとして一般に知られているということはできないし、もとより、「寝観音」の地名もしくは地区が存在するわけではないから、該文字部分は、特定の地域を指すものとして一般に知られているということはできないものである。

また、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、産地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分果たし得るものであるといわなければならず、また、商品の品質、産地について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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