結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17626(T2004−17626/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PICTUREFRAME」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、2002年8月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年2月17日に登録出願されたものである。そして、同16年4月9日付け手続補正書により、その指定商品を「デジタル画像を収集・処理・強調・分析・保存及び出力するためのコンピュータソフトウェア及びそのマニュアルを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,コンピュータを用いた画像処理装置を備えた写真機械器具,その他の写真機械器具,コンピュータを用いた画像処理装置を備えた映画機械器具,その他の映画機械器具,コンピュータを用いた画像処理装置を備えた光学機械器具,その他の光学機械器具」に補正したものである。
原査定は、「本願商標は、『PICTUREFRAME』と書してなり、その構成中の『PICTURE』は『絵画、画像、写真』等の意を有し、『FRAME』は本願指定商品との関係からすれば『写真や画像などを表示画面上において、表示画像を記録することができる領域』等の意味を表す語として使用されている英語であることや、インターネットで『PICTUREFRAME』の表音である『ピクチャーフレーム』の語を検索してみれば、ピクチャーフレームの使用方法や機能の紹介などが行われていることからすれば、これより全体として『写真や画像などを表示画面上において、その画像を記録することができる』程の意味合いを理解させるものであるから、これを本願指定商品中例えば上記文字に照応する画像を記録できるコンピュータソフトウェア、処理装置等について使用しても、商品の品質・機能の表示と理解するにすぎず、結局、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「PICTUREFRAME」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体に表現されているものである。さらに、これより生ずると認められる「ピクチャーフレーム」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、その構成全体からは、補正後の指定商品について、原審説示の如き、特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示したものとはいいがたいものである。
また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
なお、本願商標は、その指定商品について、上記1のとおり補正されているから、商標法第6条第1項及び第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消している。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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