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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「著名人名の商標と公序良俗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−25936(T2004−25936/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−25936(T2004−25936/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名人名の商標と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−25936(T2004−25936/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人名の商標と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マティス」の文字を横書きしてなり、第20類「洗面化粧台,洗髪洗面化粧台,化粧台用天板,その他の家具」を指定商品として、平成16年4月1日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、著名なアンリ・エミール・ブノワ・マティスの略称『マティス』の名を書してなるところ、本願出願人は、その遺族、親族と無関係であるにもかかわらず『アンリ・エミール・ブノワ・マティス』の名声に便乗してその名声を利用しようとするものと容易に推認されるものであり、本願商標をその指定商品に使用することは、社会公共の利益に反し、かつ一般道徳観念にも反するものであり商標法第4条第1項第7号の規定に該当するものと認められる。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1の構成よりなるところ、本願指定商品との関係においては、当該文字がフランスの画家として知られる、「Henri Matisse(1869−1954)氏」の略称であると直ちに想起、認識されるとはいい難いものである。

また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではないことは明らかであって、他の法律によりその使用が禁止されているものとも認められない。

そうとすれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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