結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25936(T2004−25936/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マティス」の文字を横書きしてなり、第20類「洗面化粧台,洗髪洗面化粧台,化粧台用天板,その他の家具」を指定商品として、平成16年4月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、著名なアンリ・エミール・ブノワ・マティスの略称『マティス』の名を書してなるところ、本願出願人は、その遺族、親族と無関係であるにもかかわらず『アンリ・エミール・ブノワ・マティス』の名声に便乗してその名声を利用しようとするものと容易に推認されるものであり、本願商標をその指定商品に使用することは、社会公共の利益に反し、かつ一般道徳観念にも反するものであり商標法第4条第1項第7号の規定に該当するものと認められる。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1の構成よりなるところ、本願指定商品との関係においては、当該文字がフランスの画家として知られる、「Henri Matisse(1869−1954)氏」の略称であると直ちに想起、認識されるとはいい難いものである。
また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではないことは明らかであって、他の法律によりその使用が禁止されているものとも認められない。
そうとすれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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