結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12166(T2005−12166/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「温泉の恵み」の文字を横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『温泉からもたらされた恩恵』といった意味合いを理解させる『温泉の恵み』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、温泉には各種の効能があることからすると、本願商標をその指定商品中、例えば『温泉又は温泉の成分を使用してなる商品』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、温泉又は温泉の成分が使用されていることを誇称しているものと理解するに止まり、単に商品の品質、原材料を誇称表示したものと認識するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「温泉の恵み」の文字よりなるところ、その文字より原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが指定商品の品質等を誇称表示するものとして、直ちに理解されるとは認め難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質等を表示するものとして、その指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本願指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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