結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12791(T2004−12791/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INTELLIGENT TPMS」の文字(標準文字による)よりなり、第9類「測定機械器具」、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成15年2月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『INTELLIGENT TPMS』の文字を書してなるものであるが、その構成中の『INTELLIGENT』の文字は、『知的な。利口な。スマートな。情報処理機能をもつ。』等の意味を有する語であるほかに、『機器が識別したり、判断したりする能力をもつ』との意味合いでもあり、また、『TPMS』の語は本願指定商品との関係では、タイヤの空気圧モニタリングシステムの略語として一般に使用されていることから、これより、本願商標は、全体として『タイヤの空気圧に関して、必要な情報を感知し、識別したり判断する能力のあるセンサー』程の意味合いを認識させるものと認められ、本願商標をその指定商品中、上記意味合いに相応する商品に使用しても、単に、商品の品質、機能、用途を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「INTELLIGENT TPMS」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「INTELLIGENT」、「TPMS」の文字が、それぞれ、原審説示の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、両語を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「INTELLIGENT TPMS」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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