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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標要部と称呼の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−2522(T2004−2522/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−2522(T2004−2522/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「サンライズ」
争点(論点)
商標要部と称呼の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−2522(T2004−2522/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「サンライズ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標要部と称呼の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年1月30日に登録出願、その後、指定役務については、同15年8月1日付けの手続補正書により、第42類「医業,医療情報の提供,老人の養護」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4013725号の1の1商標(以下「引用商標」という。)は、「サンライズ」及び「SUNRISE」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年9月22日に登録出願、第42類に属する役務を指定役務として同9年6月20日に設定登録、その後、同13年2月19日及び同14年12月2日の2度にわたる本権の分割移転登録がなされ、その指定役務については、最終的に、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧・きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与但し、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守を除く但し、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与を除く 」となったものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、二重の横長矩形輪郭内の中央部に「SUNRISE」の欧文字を顕著に横書きし、この文字の上方に細い横線及びその右肩付近に太陽と思しき附飾的図形を、また、下方には、「ASSISTED LIVING」の欧文字を小さく横書きした構成よりなるものである。

しかして、本願商標よりは、構成文字全体に相応して、「サンライズ アシステッド リビング」の称呼を生ずるとしても、該称呼は、冗長であるばかりでなく、直ちに、全体として親しまれた特定の観念を有するものともいえず、これらを常に一気一連にのみ称呼しなければならないとする特段の事情も見いだし難いものである。

そうすると、本願商標に接する需要者等は、その構成中の中央部に位置し、それ自体独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得る「SUNRISE」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって実際の取引に資するものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標からは、構成文字全体に相応した一連の称呼のほかに、単に「サンライズ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、上記2のとおり「サンライズ」及び「SUNRISE」の文字を二段に横書きしてなるから、該文字に相応し、「サンライズ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、両商標は、外観において多少の差異を有するとしても、いずれも「SUNRISE」の綴字を同一にするばかりでなく、「サンライズ」の称呼及び「日の出」の観念を同一にするものであり、かつ、補正後の本願指定役務と引用商標の指定役務とは同一又は類似の役務と認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当であって、取り消すことができない。

なお、請求人は、登録例を挙げ、本願についても同様に登録されるべき旨述べているが、当該例は、本願商標とは、その構成態様を異にするものであり、その判断を必ず本件について適用しなければならないというだけの格別な理由も見いだせないから、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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