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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−22397(T2004−22397/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−22397(T2004−22397/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−22397(T2004−22397/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり灰色の背景上に雄牛の横向き黒塗りシルエット図形の下に太字の白抜きで「TORO」の欧文字、さらにその下にやや小さめの「OSBORNE」の欧文字を横書きしてなり、第33類「洋酒,果実酒」を指定商品として、2002年商標登録願第84669号(平成14年10月4日登録出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、平成15年7月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に「OSBORNE」の文字を有する登録第1339024号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第1390429号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第1420180号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第1478879号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第1478880号商標(以下「引用5商標」という。)、登録第1478881号商標(以下「引用6商標」という。)、1478882号商標(以下「引用7商標」という。)、登録第1506177号商標(以下「引用8商標」という。)、登録第1570591号商標(以下「引用9商標」という。)、登録第2535373号商標(以下「引用10商標」という。)、登録第3338500号商標(以下「引用11商標」という。)、登録第4602884号商標(以下「引12用商標」という。)及び登録第4628753号商標(以下「引用13商標」という。)、雄牛の横向きシルエット図形を表してなる登録第4555038号商標(以下「引用14商標」という。)及び別掲2のとおりの構成よりなる登録第3082632号商標(以下「引用15商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用1ないし14商標との類否

引用1ないし9、11ないし14商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が、平成16年3月15日にされているものである。

してみれば、本件審判の請求人(出願人)と引用1ないし9、11ないし14商標の商標権者は同一人になった。

次に引用10商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の存続期間が満了し、その抹消の登録が平成16年2月10日になされてすでに消滅しているものである。

してみれば、引用1ないし14商標との関係において、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用15商標との類否

次に本願商標と引用15号商標との類否についてみるに、本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、雄牛の図形真下の「TORO」の文字は、大きく顕著に表されているものであるから、それ自体が独立して看者の注意を惹く要部となるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標よりは、構成中の「TORO」の文字部分に相応して、「トロ」の称呼を生ずるものであり、該文字は未だ一般に親しまれている語とは認められないから、一種の造語とみるのが相当である。

一方、引用15商標は、別掲2のとおり「新泉」の漢字を縦書きし、その文字を挟んで左に「と」、右に「ろ」の平仮名を配置した構成よりなるところ、「新泉」の文字は、中央に看者の注意を惹くように書されているから、かかる構成態様においては、「新泉」の文字を除き、平仮名の「と」と「ろ」の文字のみに着目し、これより生ずる「とろ」の称呼のみをもって、取引に資されるものとはいい難いものである。

してみれば、引用15商標より「トロ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用15商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものではなく、取消しを免れない。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由をもって、本願商標を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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