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Trademark Appeal Case

図形と数字の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23910(T2004−23910/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年8月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、外縁部をやや広く朱色を施し、その内側にこれよりは狭い黒い円図形を書し、その内部の白地の部分に数字の『90』を配した態様からなるところ、該図形部分は極めて簡単で、かつ、ありふれたものを脱しない程度のものと認められ、また、数字の『90』もそれ自体識別力を有しないものですから、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者をして該商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、外縁部をやや広く朱色を施し、その内側にこれよりは狭い黒いドーナッツ状の円図形を表わし、その内部に数字の「90」を配した態様からなるところ、図形部分と数字部分をそれぞれ分離して観察するよりは、全体として、まとまりよく一体に構成されているものであるとみるのが自然であって、十分に自他商品の識別としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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