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Trademark Appeal Case

「サイドドロップ」の造語性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5512(T2004−5512/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月3日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、平成15年12月19日付けの手続補正書により、第5類「液状の薬剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、隅丸四角形の枠内の上方に、キャップを外した点滴口から液体を垂らしている容器と、容器をはさむ人の指の図形を描き、下方に「簡単・確実」の文字と、「サイドドロップ」の文字とを上下二段書きで黒地に白抜きで、未だ特殊ともいえない態様で表示してなるところ、本願商標の指定商品に係る業界においては、使用方法等に応じ、利便性を考慮した多種多様の形状の容器が使用されているものであるから、本願商標の図形部分に描かれた容器形状の描写に格別特徴があるとは認められず、また、「サイドドロップ」の文字については、側面(サイド)にある滴下部から滴(ドロップ)が落ちる図形とともに表示されることにより、図形部分の滴下部が側面にあるということを強調する、品質を表示する文字に過ぎないものと判断するのが相当である。そうすると、本願商標は、「点滴口が側面にある容器の使用方法が簡単で確実である」ことを需要者に看取させるものに過ぎないと判断するのが相当である。したがって、本願商標をその指定商品中「前記に照応する商品」に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「サイドドロップ」の文字部分は、図形部分との関係から、「サイド」が「横、側面」の意味合いを、また「ドロップ」が「しずく、落ちる」等の意味合いをそれぞれ想起させる場合があるとしても、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で一体に表してなるものであり、かかる構成にあっては、本願商標の指定商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く、また、「サイドドロップ」の文字自体が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

そうすると、本願商標中の図形部分が、原審説示の如く、利便性を考慮した多種多様の容器の一形態と認識されるとしても、「サイドドロップ」の文字自体は、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当であり、これを含む本願商標をその指定商品について使用するときは、全体として自他商品を識別する標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。また、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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