結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19045(T2004−19045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プリティバンド」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年1月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プリティバンド』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中、『バンド』の文字は、最も集団・連帯を辱める侮辱語で、犯罪者などの一味,徒党等のマフィア、やくざ(ヴァンダル人のような蛮族)を意する、特に『集団』に対する侮辱語であることから、該文字を要部に有する本願商標は、公の健全商取引に反し、公共の福祉に反し、本願商標は、公正な取引秩序を阻害するおそれがあり、商取引の信義則に反し公の秩序を乱すおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成は、同書、同大、等間隔でまとまりよく表されているから、一連一体の商標とみるのが相当である。そうとするとたとえ構成中の「バンド」の文字が、原審説示の意味をも有するとしても、むしろ我が国においては、「帯(状のもの)、一団、楽団」等を意味する英語「Band」の音表示として一般によく知られている語であるから、全体として、「かわいい楽団」程の意味合いを看取させる一種の造語とみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、公正な取引秩序を阻害するおそれもなく、商取引の信義則に反し公の秩序を乱すおそれのある商標に該当するということはできない。
また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではないし、これを使用することが社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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