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Trademark Appeal Case

外国政策名と公序良俗・国際信義

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21835(T2004−21835/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおり、大きく表された「健身計画」の文字と、その上段に小さく「けんしんけいかく」の文字とを灰色で二段に書してなり、第9類「ダウンロード可能な移動体電話機用のゲームプログラム,パーソナルコンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM・DVD−RAM,ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用のゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯電話機用ストラップ,その他の電気通信機械器具,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM・DVD−RAM,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,業務用テレビゲームの遊戯者・得点・進行状態・その他遊戯に関する情報を記録するための磁気カード・ICカ−ド・光カード,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM・DVD−RAM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音声・音楽,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像・映像,電子出版物,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,自動販売機,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,耳栓,事故防護用手袋」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,健康管理及び生活改善のための情報提供,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成15年10月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『けんしんけいかく』及び『健身計画』の文字を上下二段に書してなるところ、中華人民共和国における国の政策の一つに、全国民にスポーツを普及させ体力を向上させ、さらに、単なる健康増進というだけでなく、国民の体力向上、衛生管理、医療施設などの改善をもめざす『全民健身計画』と酷似するものと認められるから、これを一私人である出願人が商標として採択することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は後掲のとおり、「健身計画」の文字を有して構成されるものである。

しかして、「全民健身計画」の文字が、原審説示のように、中華人民共和国が、全国民にスポーツを普及させ体力を向上させる目的で、1995年に始めた健康増進策を表す名称であることは、認められるところであるが、この国家の政策の名称が、我が国において、一般に知られているとは認め難いものである。

そうとすると、たとえ、本願商標がその構成中に前記国家政策と一部共通する文字を有してなるとしても、本願商標を、その指定商品又は指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、直ちに前記中華人民共和国における政策を想起、認識するとはいい得ないものであって、これを自己の商標として採択、使用することが、直ちに中華人民共和国国家の威信を損なうとまではいうことはできず、また「健身計画」の構成全体からも、ことさら中華人民共和国国家、あるいは同国民を侮蔑しているということもできないから、国際信義に反するものということはできない。

また、本願商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本願商標をその指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によって、その使用が禁止されているものとも認められない。

してみれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に該当するということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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