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Trademark Appeal Case

記述的語の結合と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23556(T2004−23556/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナノスペシャル」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成15年4月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、「ナノスペシャル」の文字を書してなるところ、指定商品との関係では、これより「超微小(ナノ)のレベルで精製された特別な(スペシャル)素材を原材料に用いてなることに特徴を有する商品」の如き意味合いを表すものと看取されるものである。すなわち、該構成中、「ナノ」の文字部分は「10億分の1」を意味する接頭語(コンサイスカタカナ語辞典参照)で、超微小を意味する語として広く用いられ、同じく「スペシャル」は「特別、特製」等の意味を表し、それぞれ親しまれた平易な外来語の類と認められること、また、「ナノ」の語に関連し、最近、21世紀の技術としてナノテクノロジー(超微小技術)が脚光を浴び、特にナノ素材と呼ばれる分野が注目を集めており、化粧品、医療品等を扱う業界においても、これらのナノ素材を用いた化粧品、医療品等の開発が進む等の事実(現代用語の基礎知識2003、ナノテクノロジーの項、等参照)が認められるものである。してみれば、本願商標をその指定商品中、「超微小(ナノ)のレベルで精製された特別な素材を原材料に用いてなることに特徴を有する商品」等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ナノスペシャル」の文字よりなるところ、その構成中の「ナノ」及び「スペシャル」の各語がそれぞれ原審説示の意味合いを有するものであることは認められるとしても、両語を一体に表した「ナノスペシャル」の文字全体からは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、「ナノスペシャル」の文字が商品の品質を直接的あるいは具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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