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Trademark Appeal Case

ネッきゃらの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26695(T2004−26695/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ネッきゃら」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第9類,第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成15年12月18日に登録出願,その後,願書記載の指定商品及び指定役務については,同16年9月6日付けの手続補正書により第9類「コンピューター用ゲームプログラム,ダウンロード可能なコンピューター用ゲームプログラム,コンピューター用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ROMカートリッジ・その他の記録媒体,コンピューター及びその部品・付属品,携帯情報端末用ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯情報端末用ゲームプログラム,携帯情報端末及びその部品・付属品,その他の電気通信機械器具,移動体電話機・その他の電話機械器具用ゲームプログラム,ダウンロード可能な移動体電話機・その他の電話機械器具用ゲームプログラム,ダウンロード可能な移動体電話機・その他の電話機械器具用着信音・着信音声・着信メロディー,移動体電話機・その他の電話機械器具及びその部品・付属品,移動体電話機用ストラップ,家庭用テレビゲームおもちゃ及びその部品・付属品,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ROMカートリッジ・その他の記録媒体,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームプログラム,業務用テレビゲーム機及びその部品・付属品,業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ROMカートリッジ・その他の記録媒体,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,録音済みCD・MD・その他の音声・音楽録音媒体,ダウンロード可能な音楽・音声,ダウンロード可能な着信メロディー・着信音声,電子計算機用ゲームプログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ROMカートリッジ・その他の記録媒体,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,その他のコンピュータープログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な歌詞,ダウンロード可能な画像,ダウンロード可能な待ち受け画像,録画済みDVD・ビデオテープ・その他の録画媒体」,第38類「電子計算機端末による通信及びこれに関する情報の提供,チャット形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,インターネットを利用した電子メールによる通信及びこれに関する情報の提供,移動体電話機・その他移動体端末による通信及びこれに関する情報の提供,電話による通信及びこれに関する情報の提供,業務用テレビゲーム機による通信及びこれに関する情報の提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信及びこれに関する情報の提供,携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信及びこれに関する情報の提供,テレビジョン端末による通信及びこれに関する情報の提供,電報による通信及びこれに関する情報の提供,ファクシミリによる通信及びこれに関する情報の提供,無線呼び出し及びこれに関する情報の提供,光ファイバーによる通信及びこれに関する情報の提供,通信式カラオケ装置による通信及びこれに関する情報の提供,総合デジタルデータ通信及びこれに関する情報の提供,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの提供及びこれに関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネットへの接続の提供,付加価値通信網による通信」及び第41類「コンピューターによる通信を用いたゲームの提供,電子計算機端末による通信を用いたゲームの提供,電子計算機端末による通信を用いたキャラクター画像の提供,電子計算機端末による通信を用いた音楽・音声の提供,移動体電話機・その他の電話機械器具による通信を用いたゲームの提供,移動体電話機・その他の電話機械器具による通信を用いたキャラクター画像の提供,移動体電話機・その他の電話機械器具による通信を用いた音楽・音声の提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いたゲームの提供,携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いたゲームの提供,携帯情報端末による通信を用いたゲームの提供,ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供,インターネットに接続可能な電子機器を設置した娯楽施設の提供,インターネット・その他のコンピュータネットワークを介して行うカラオケの提供,その他の娯楽施設の提供,ゲームプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,受託による作詞・作曲,音楽の演奏,音楽を記録したCD・MD・その他の録音媒体の原盤の製作,映像を記録したDVD・ビデオテープ・その他の録画媒体の原盤製作,オンラインによるゲームの提供に関する情報の提供,ゲームの攻略方法に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,電子出版物の提供,インターネットを介して行う映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願拒絶の理由に引用した登録第4226428号商標(以下「引用商標」という。)は,後掲のとおりの構成よりなり,平成9年2月10日に登録出願,第41類「電子計算機端末による通信を利用したカラオケの提供」を指定役務として,同11年1月8日に設定登録されたものである。

同じく,商願2003−99849号商標は,「ネットキャラ」の文字(標準文字による商標)を書してなり,平成15年11月11日に,第9類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,登録出願されたものであるが,既に拒絶査定が確定しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,「ネッきゃら」の文字よりなるところ,その構成文字に照応して「ネッキャラ」の称呼を生ずるものと認められる。

一方,引用商標は,後掲のとおり,上段に図案化して表した「ねっKARA」の文字を顕著に表し,その下に小さく普通に用いられる書体で「INTERACTIVE KARAOKE」の文字を配してなるところ,特徴的に図案化された上段の「ねっKARA」部分をもって取引に資する場合もあるものと認められ,その構成文字に照応して「ネッカラ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで,本願商標から生じる「ネッキャラ」と,引用商標から生じる「ネッカラ」の称呼とを比較するに,両称呼は,中間において「カ」と「キャ」の音に差異を有するものであって,3音という比較的短い称呼において,その差異が称呼全体に及ぼす影響は,決して小さいということはできず,両称呼を一連に称呼した場合においても,語調,語感を異にし,聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また,両商標は,前記の構成より見て,外観及び観念においても相紛れるおそれはない。

したがって,本願商標と引用商標とは,類似しない商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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