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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第7号「代表チーム名称の公益性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−7374(T2003−7374/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−7374(T2003−7374/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
代表チーム名称の公益性
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−7374(T2003−7374/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「代表チーム名称の公益性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「日本代表チーム」及び「Japan National Team」の文字を二段に書してなり、第3類、第14類、第18類、第26類、第29類、第32類、第33類及び第41類に属する願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成14年5月28日に登録出願されたものである。 その後、指定商品又は指定役務ついて、平成15年2月21日付け手続補正書により、第3類「靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」、第14類「キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,時計」、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」、第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類」、第29類「食用油脂,乳製品,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願商標を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「日本代表チーム」及び「Japan National Team」の文字よりなるところ、これらの語はサッカーを含む種々のスポーツまたは文化等の国際競技大会において、その国の代表選手から編成されるチームを指称する語として一般に使用され、例えば、4年毎に開催されるオリンピック競技においては、競技の種目を問わず日本国の代表チームとして使用されている。そして、各種スポーツや文化等の国際競技大会は、その競技を通じて国際親善を果たすという公益的な目的を以て行われるものである。

また、大規模なスポーツイベントにおいては、オリンピックやサッカーのワールドカップに限らず、主催者は、多くのライセンシーを募り、各種商品・役務について、標章等の商品化権、使用権を設定することにより、大会費用の一部を賄っていることは周知の事実である。

そうとすれば、「日本代表チーム」及び「Japan National Team」の文字からなる本願商標を、サッカーの国内、国際競技大会の一主催団体である請求人(出願人)が、その指定商品について、独占して採択、使用することは、他の競技団体が主催する国際競技のチームがこれを採択、使用する自由を制限することになり、また、一般需要者に、誤認混同を惹起せしめることになるから、社会公共の利益に反し穏当ではない。

なお、請求人(出願人)は、「本件出願人財団法人日本サッカー協会が商標としてその登録を出願したものであって、スポーツにおける各種団体のチーム、たとえば「バレーボール日本代表チーム」等が「日本代表チーム」の表示をその略称等として使用する行為は、商標使用行為には当たらず、本件出願人が商標登録を受けてもこれら団体が「日本代表チーム」「Japan National Team」の表示を使用できないはずがないこと、及び他の商標登録を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張するが、前記のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当するから、この点に関する請求人(出願人)の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号の規定に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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