Trademark Appeal Case
WIDE HEADの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−8632(T2004−8632/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WIDE HEAD」の文字を標準文字により表してなり、願書に記載した第2類、第9類に属する商品を指定商品として平成15年8月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『WIDE HEAD』の文字を標準文字で表してなるところ、『WIDE』の文字は“幅の広い”等の意味を表す英語であり、『HEAD』の文字は、本願指定商品に関する分野においては、『磁気ヘッド』や『印字ヘッド』等の『ヘッド』を表すものとして使用されているから、全体として“幅の広いヘッド”との意味合いを認識させるものである。そうとすると、本願指定商品中には、例えば『幅の広い磁気ヘッド,幅の広い印字ヘッド,幅の広い磁気ヘッドのついた磁気テープ装置,幅の広い印字ヘッドのついたプリンター,幅の広い印字ヘッド用の印刷インキ』等の幅の広いヘッドに係る商品が含まれると考えられるので、これらに本願商標を使用しても単に商品の品質、用途等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「WIDE HEAD」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の、「WIDE」の文字は、原審説示のとおり、「幅の広い」等の意を表し、また、「HEAD」の文字は指定商品に関する分野においては「磁気ヘッド」や「印字ヘッド」等の「ヘッド」を表す英語として一般に親しまれているものであって、これより、全体として「幅の広いヘッド」の意味合いを容易に認識させるものでる。
ところで、「WIDE HEAD」の表音である「ワイドヘッド」の文字が「幅の広いヘッド」の意味合いに使用されていることは、以下の新聞やインターネット関連の記事・情報の記載からも裏付けられる。
(1)2004年10月22日付け日刊工業新聞(7頁)
「ミマキエンジ、大型IJプリンター発売」の見出しの下、「ミマキエンジニアリングは、大型インクジェット(IJ)プリンター・・・を発売した。・・・1インチ幅のワイドヘッド4個を搭載。」との記載があること。
(2)2003年8月6日付け日本食糧新聞
「サトー、食品業界向け大型タッチパネル付きスタンドアロン型ラベルプリンタ発売」の見出しの下、「自動認識システムの総合メーカー、(株)サトーは、食品業界向けのスタンドアロン型のラベルプリンタ(感熱・熱転写兼用)を開発、・・・食品業界向けラベルプリンタとして、初めて三〇五dpiの四インチ高密度ワイドヘッドを搭載し、・・・」との記載があること。
(3)2002年11月15日付け日刊工業新聞(9頁)
「日本HP、大判印刷可能なIJプリンター発売」の見出しの下、「日本ヒューレット・パッカード(日本HP)は、一般オフィスユースから大判印刷まで可能なインクジェットプリンター・・・を15日に発売し、・・・12・7ミリメートル幅で・・・高速噴射が可能なワイドヘッドを搭載。」との記載があること。
(4)「高密度ノズルでスピード印刷を実行する 1インチワイドヘッド」の表示の下、「大判インクジェットプリンタに求められる高速印刷と画質のクオリティの両立を実現するキーパーツが、このワイドヘッドです。1インチワイドヘッドは、各色1200dpi・1280ノズル、合計7680ノズル。1インチワイドヘッドでの印刷は、1スキャン分の印刷領域が広く、・・・。」(http://web.canon.jp/technology/lij/02.html)。
(5)「クリエイターの感性をも精密に再現する超アート画質。 」の表示の下、「1インチ幅のワイドヘッドを搭載。各色360ノズルを備えた1インチ幅のワイドヘッドを新搭載。」(http://www.rolanddg.co.jp/product/color/color/fj-540.html)。
以上の事実と本願指定商品との関係からすれば、本願商標は、単に「幅の広い印字ヘッド」であることを認識させるに止まるものであり、これをその指定商品中例えば「幅の広い印字ヘッドのついたプリンター,幅の広い印字ヘッド用の印刷インキ」に使用しても、単に商品の品質、用途を表したにすぎないものと認められ、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、登録例を示して、本願商標が識別力を有すると主張しているが、本願とは事案を異にするものであるし、本願商標については、前記認定のとおりであるから、この点に関する請求人の主張も採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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