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Trademark Appeal Case

キダチの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−11415(T2004−11415/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キダチ」の文字を標準文字で書してなり、第32類「アロエを原料としてなる飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成15年5月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『キダチ』の文字を標準文字にて書してなるところ、該文字は、指定商品との関係ではアロエの一種のキダチアロエを認識するものと認められるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「キダチ」の文字よりなるところ、該文字は、原審で認定したとおり、その指定商品との関係においては、次に述べるとおり、アロエの一種である「キダチアロエ」を容易に認識させるものである。

まず、「アロエ」について、当審において職権をもって調査したところ、以下にあげる書籍の記載から、「キダチアロエ」がアロエの一種として、一般によく知られていることを窺い知ることができる。

(1)昭和57年11月5日株式会社永岡書店発行の「よく効くアロエ健康百科」25頁に「ユリ科の植物で、アロエ属の多年生常緑多肉質草本です。・・・日本でよく見られるキダチアロエ」の記載。

(2)平成6年5月10日株式会社主婦の友社発行の「アロエは効く/キダチアロエとアロエベラ」2頁に「日本では昔からキダチアロエが広く用いられてきました。日本の気候に合い、家庭でも栽培しやすいことから、各地で民間療法として内用、外用に使われています。」及び14頁から15頁に「アロエはユリ科の多肉植物で、・・・日本では一般的にアロエという場合には、このキダチアロエをさします。キダチアロエは日本の気候風土に最もよく合った植物です。」の記載。

(3)1997年1月20日成実堂出版発行の「新・アロエの事典/キダチとベラのすばらしい効き目」30頁に「▼日本の風土にあったキダチアロエの性質 日本で現在ポピュラーなアロエは、キダチアロエとアロエベラの二種類です。家庭で栽培されているのはまだまだキダチアロエの方が多いのですが・・・」の記載。

(4)1994年4月25日現代書林発行の「400種類のアロエから選び抜かれたキダチアロエの薬効」20頁に「キダチアロエはユリ科アロエ属に属する植物ですが」、123頁に「日本でキダチアロエが健康食品として脚光を浴びるようになったのは、約三〇年前に雑誌で紹介されたからです。」及び129頁に「キダチアロエは自生可能な地方で薬用として利用されてきました。」の記載。

さらに、以下にあげるインターネットの情報から、本願の指定商品であるアロエを原料とする飲料を取り扱う業界においては、原材料に使用されているアロエの種類が「キダチアロエ」であることを明確に示すために、「キダチ」の文字をわざわざ「アロエ」の文字と違う大きさで表示したり、別の行に表示することが、取引上、普通に行われている実情にあることを、窺い知ることができる。

(5)「おなか本舗.com」のホームページ(http:www.netyokocho.jp/onaka/goods/00002/)の「キダチ アロエエキス100%(500ml)の商品パッケージ及び商品の瓶の正面には、「アロエエキス」の文字の上部及び別の行にそれよりやや小さめの大きさで「キダチ」の文字の記載がある。

(6)「KIMURA」のホームページ(http://www.kimura-drink.co.jp/healthy/paloe100.html)の「ヘルシードリンク キダチアロエジュース(木村飲料株式会社)」の商品の瓶の正面には、キダチアロエの写真とともに「アロエ」の文字の上部にそれよりやや小さめの大きさで「キダチ」の文字の記載がある。

(7)「自然食品ポケットくらぶ お買い物ナビ」のホームページ(http://www.pocket-club.co.jp/shop/item/159007.htm) の「平田農園 有機キダチアロエエキス720ml」の商品パッケージ及び瓶の正面には、「アロエ」の文字の上部にそれよりやや小さめの大きさで「キダチ」の文字の記載がある。

(8)「Yahoo!ショッピング−アロエドリンク(アロエ100) 小さなお茶屋の自家焙煎ほうじ茶かわそうえん」のホームページ(http://store.yahoo.co.jp/kawasouen/a5ada5c0a5.html)の「ミホミ キダチアロエ100」の商品パッケージ及び瓶正面には、「アロエ」の文字の左側に小さめの大きさで「キダチ」の文字の記載がある。

(9)「ケンコーコム健康メガショップ」のホームページ(http://www.kenko.co

m/product/item/item_6510090072html)の「アロエスーパーエキスマイルド(発売元:ヴァルト)」の商品パッケージ右上及び瓶正面には、「アロエ」の文字の上にやや小さめの大きさで「キダチ」の文字の記載がある。

(10)「ケンコーコム健康メガショップ」のホームページ(http://www.kenko.com/product/item/item_8931081072html)の「有機栽培キダチアロエエキス(発売元:ケイセイ)」の商品の瓶正面には、「アロエ」の文字の上にやや小さめの大きさで「キダチ」の文字の記載がある。

(11)「厳選オンラインショップ通販夢生活」のホームページ(http://www.tpal.net/shop/k_aroe.html)の「キダチアロエ原液100(発売元:ウエルネスジャパン)」の商品の瓶正面には、「アロエ」の文字の上にやや小さめの大きさで「キダチ」の文字の記載がある。

(12)「ケンコーコム健康メガショップ」のホームページ(http://www.kenko.com/product/item/item_7521445072html)の「キダチアロエエキス100%(発売元:サプリックス)」の商品の瓶正面には、「アロエエキス」の文字の上に「キダチ」の文字の記載がある。

(13)「きりんウェルフーズ」のホームページ(http://www.kirin-wekkfoods.co.jp/products/kidachi/)の「四万十キダチアロエ」の商品の包装容器正面には、「アロエ」の文字の上に「キダチ」の文字の記載がある。

そうすると、上記実情からして、「キダチ」の文字からなる本願商標は、その指定商品との関係においては、アロエの一種である「キダチアロエ」を容易に認識させるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品中「キダチアロエを原料とする飲料用野菜ジュース」に使用しても、単に指定商品の原材料、品質を表示したものと把握し、理解されるにすぎず、自他商品の識別標識とはなり得ないものとみるのが相当であり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。

なお、請求人は、「本願商標は、造語商標と認められるべきものであって、何ら商品の原材料、品質表示とは認められず、商品の品質の誤認混同を生じさせるおそれは全く認められず、十分に自他商品の識別する機能を有するものである。」旨主張しているが、本願については、前記した取引の実情からみれば、前記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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