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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−9080(T2005−9080/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第37類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成16年1月20日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同16年11月8日、同17年1月6日及び当審における同年5月13日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「商品及び物質を探知するための電子応用機械器具並びにその部品及び附属品,空港等における危険物を探知するための電子応用機械器具並びにその部品及び附属品,空港等における手荷物などのエックス線検査機械器具並びにその部品及び附属品,空港等における人・荷物・容器・乗物に対し走査線スキャナーを用いた検査機械器具並びにその部品及び附属品,空港等におけるエックス線スキャナー及び画像処理機能を有する危険物検査機械器具並びにその部品及び附属品,有毒物質及び病原菌等の生物学的物質を探知するための電子応用機械器具並びにその部品及び附属品,爆発物・薬物・麻薬等の禁制品を探知するための電子応用機械器具並びにその部品及び附属品,病原菌・有毒化学物質・爆発物質・有害蒸気等の遺留物質を探知するための電子応用機械器具並びにその部品及び附属品,指紋読取用のスキャナー及びプリンター並びにその部品及び附属品」及び第37類「有毒物質及び病原菌等の生物学的物質の探知・測定機械器具の修理及び取付け並びに保守,爆発物・薬物・麻薬等の禁制品の探知・測定機械器具の修理及び取付け並びに保守,病原菌・有毒化学物質・爆発物質・有害蒸気等の遺留物質の探知・測定機械器具の修理及び取付け並びに保守,分光計よりなる測定機械器具の修理及び取付け並びに保守,気象観測用機械器具の修理及び取付け並びに保守,病原菌等の生物測定用の測定機械器具の修理及び取付け並びに保守,病原菌等の生物測定用の理化学機械器具の修理及び取付け並びに保守」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第3020318号商標(以下「引用商標」という。)は、「SMITH」の欧文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月28日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年1月31日に設定登録、その後、同16年8月17日に商標権の存続期間の更新の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり、補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品・役務は、すべて削除されたものと認められる。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品・役務となったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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