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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「略称の称呼の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−24262(T2004−24262/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−24262(T2004−24262/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
略称の称呼の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−24262(T2004−24262/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略称の称呼の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「GDO」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ゴルフの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,ゴルフ場の提供,ゴルフ場・ゴルフ練習場の予約の代行,ゴルフ場・ゴルフ練習場の施設の提供に関する情報の提供,ゴルフトーナメントのチケットの予約の代行,ゴルフを内容とするゲームプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープの貸与,ゴルフを内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープの貸与,ゴルフ用具の貸与,ゴルフ用具の貸与の取次ぎ,ゴルフの教授のためのセミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として,平成15年12月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3079795号商標(以下「引用商標」という。)は,「GTO」の文字を横書きしてなり,平成4年9月24日登録出願,第41類「技芸・スポ―ツ又は知識の教授,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,サッカ―の興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供」を指定役務として平成7年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は「GDO」,引用商標は「GTO」の文字よりなるところ,その構成よりして,本願商標は「ジーディーオー」,引用商標は「ジーティーオー」の称呼を生ずることは明らかであり,両称呼は中間において「ディー」と「ティー」の差異を有するものである。

そして,両商標は,ともに欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく,アルファベット3文字を羅列してなるもので,このような場合,発音に際しては一気一連というよりも,一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多く,いずれも全体の構成音が6音(長音を含む)というさほど冗長とはいえない音構成にあっては,これらの差違が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものといえるから,両商標は称呼上相紛れることなく区別できるものである。

また,両商標は,前記の構成よりみて外観,観念においても相紛れるおそれはない。

したがって,本願商標と引用商標とは,類似しない商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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