1 本願商標
本願商標は,「GDO」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ゴルフの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,ゴルフ場の提供,ゴルフ場・ゴルフ練習場の予約の代行,ゴルフ場・ゴルフ練習場の施設の提供に関する情報の提供,ゴルフトーナメントのチケットの予約の代行,ゴルフを内容とするゲームプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープの貸与,ゴルフを内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープの貸与,ゴルフ用具の貸与,ゴルフ用具の貸与の取次ぎ,ゴルフの教授のためのセミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として,平成15年12月26日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3079795号商標(以下「引用商標」という。)は,「GTO」の文字を横書きしてなり,平成4年9月24日登録出願,第41類「技芸・スポ―ツ又は知識の教授,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,サッカ―の興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供」を指定役務として平成7年10月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は「GDO」,引用商標は「GTO」の文字よりなるところ,その構成よりして,本願商標は「ジーディーオー」,引用商標は「ジーティーオー」の称呼を生ずることは明らかであり,両称呼は中間において「ディー」と「ティー」の差異を有するものである。
そして,両商標は,ともに欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく,アルファベット3文字を羅列してなるもので,このような場合,発音に際しては一気一連というよりも,一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多く,いずれも全体の構成音が6音(長音を含む)というさほど冗長とはいえない音構成にあっては,これらの差違が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものといえるから,両商標は称呼上相紛れることなく区別できるものである。
また,両商標は,前記の構成よりみて外観,観念においても相紛れるおそれはない。
したがって,本願商標と引用商標とは,類似しない商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。