結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14392(T2004−14392/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類「焼肉用味付肉」を指定商品として、平成15年8月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1583009号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和53年9月8日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和58年4月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、平成15年7月2日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2468045号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成元年9月29日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年9月25日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(以下、上記(1)及び(2)の登録商標を一括して「引用商標」という。)
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成態様よりなり、その指定商品を「焼肉用味付肉」とするところ、本願商標を構成する上段の「大阪焼肉」、下段の「藤井寺」と「松屋」の各文字は、それぞれを分離・抽出してみれば、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、その機能の極めて弱い文字(語)というべきものであるが、構成各文字は同じ書体及び同じ大きさで二段にまとまりよく配置され、視覚上において一体的に看取し得るものといえるものであって、かかる構成文字全体からは、抽象的な意味合いといえども「大阪風の焼肉を主とする藤井寺にある松屋」の如きに把握でき、その業態ないし製造地などが構成文字により限定付けられ、固有の店舗を想起し印象する商標というのが自然である。
そして、指定商品を「焼肉用味付肉」とする本願商標の構成にあって、「松屋」の文字部分を捉えてその称呼のみをもって商取引に当たるものとする特段の事情も見出せない。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって自他商品の識別標識としての機能を発揮するというべきであって、少なくとも前記「松屋」の文字部分のみをもって商取引に当たるものとすることはできない。
したがって、別掲(2)及び(3)のとおりの構成態様よりなる引用商標から、たとい構成中の顕著に表された「M」又は「MG」のやや図案化された部分を捨象して、「MaTSUYa」の欧文字部分より、単に「マツヤ」の称呼を生ずることを前提にしても、本願商標と引用商標とは外観において明らかに相違するものであり、観念においてはこれを比較することはできないものであって、かつ、称呼についても類似するものということはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当であって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。